~建設業許可の基本~
建設業許可が必要になるのは請負金額が、建築一式工事では1500万円、その他の工事では500万円以上の工事を請負う場合です。
許可には
- 大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
- 知事許可・・・1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
の2種類と、下請契約の規模等により「一般建設業許可」「特定建設業許可」の2つの区分に分かれています。
また、建設工事の種類ごと(業種別)に29種類に分類されており、営業しようとする業種ごとに取得する必要があります。
~許可取得の流れ~
建設業許可を申請するにはさまざまな書類が必要になります。
必要書類を揃え、申請窓口で受け付けられてから約30日(知事許可の場合)後に建設業許可通知書が届きます。
すぐに取得できるわけではありません。
~建設業許可の要件~
建設業許可を取得するには以下の要件が必要です。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 誠実性を有していること
- 財産的基礎・金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
少し難しいのですが、簡単に言うと
- 長年経営を行っている社長がいて
- 該当する資格をもった技術者がおり
- 誠実であり
- 500万円以上の財産が証明でき
- 法律に違反したことがない
というような条件になります。
~許可取得後~
建設業を取得後は5年ごとの更新が必要となります。
所在地の変更や役員の新規就任があった際にも変更の届出が必要です。
また、これはよく忘れられがちなのですが、毎年「決算変更届」という書類の提出が義務付けられています。
事業年度終了の日から4か月以内に提出しなければなりません。
5年ごとの更新は皆様ご存じなのですが、毎年の「決算変更届」もお忘れなくご提出をお願いいたします。
石田まゆ子行政書士事務所では建設業許可申請のお手伝いをさせて頂きます。
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