古物商許可とは・・・
- 古物を買い取り売る
- 買い取った古物を修理して売る(リメイク含む)
- 買い取った古物から使える部品を取り出して売る
- 古物の委託販売(古物を買い取らず、売った後に販売手数料をもらう)
- 古物のレンタル
- 古物の交換
- 国内で買い取った古物を国外で売る
上記の場合に必要となる許可です。
リサイクルショップや中古車屋さんを営業するためには必ず古物商許可が必要ですし、
メルカリやヤフオクなどで「古物」を取引する場合でも、上記に当たるものであれば古物商許可が必要となります。
ポイントは「売るために古物の買い取りをしているかどうか」です。
自分で使用していた不用品を売る行為や、プレゼントされたものを売る場合には古物商許可は不要とされています。
「せどり」という言葉をご存じでしょうか。
商品を実店舗やネットで安く購入し、利益を乗せて販売し手数料を稼ぐことです。
最近では副業としている方も多くみられます。
この「せどり」にも古物商許可が必要なのです。
古物商許可の申請方法
「営業をする場所」を管轄する警察署に申請書類を提出します。
自宅で行う場合には自宅住所の管轄する警察署となります。
以下が申請の流れです。
- 申請書と書類を集める
- 警察署窓口で申請を出す
- 許可がおりたら窓口に許可証を取りに行く
不備がなければ申請書を提出してから約40日ほどで許可・不許可の連絡がきます。
なお正式に許可を得てからでなくては営業はできません。(申請中では不可)
許可・不許可の連絡まで時間がかかりますので、余裕をもって申請することが必要ですね。
必要書類
- 申請書
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 誓約書
- 略歴書
その他、法人で申請する場合には別途書類が必要です。
手数料
19,000円
申請時に警察署会計係窓口で支払います。
罰則規定
古物商の許可受けずに、古物営業法の規制の及ぶ古物の売買を行ってしまった場合、
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
必ず許可を得て営業をしましょう。
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