許認可

酒類販売業免許/お酒を売るときに必要な免許

酒類の販売には必ず「酒類販売業免許」が必要です。

一見シンプルな制度に見えますが、実際には申請の種類が多く、事前準備も複雑です。

ここでは酒類販売業免許の基本と取得の際に押さえておきたいポイントを解説します!

酒類販売業免許は「お酒をどのように売るか」によって必要な免許が異なります。

代表的なものは下記の3種類です。

1.小売(店頭販売)免許

 店舗で一般消費者に対して販売する場合の免許

 (例)酒屋・コンビニエンスストア・スーパー

2.通信販売(ネット販売)免許

 オンラインショップで全国に販売する場合の免許

3.卸売免許

 飲食店や小売店など事業者に対して販売する場合の免許

酒類販売業免許の要件

酒類販売業免許を取得するためには以下の4つの要件が必要です。

1.人的要件

 申請者(法人の場合には「役員」等全員)が酒類法上「不適格」と判断されないこと

2.場所・設備の要件

 酒類を保管・販売する場所が法令に適合しているか

3.経営の基礎要件

 継続的に販売できる資金力・計画性があるか

4.需要調整要件

 酒類の需要の均衡を維持する必要があるため

これらの要件を決められた書式で証明し提出する必要があります。

免許申請の手続き

免許申請は酒類販売をしようとしている店舗を管轄する税務署に行います。

まずは事前に相談を行い協議のうえ、申請に必要な書類一式を揃えて申請します。

申請から免許付与まではおおむね2カ月程度かかるとされています。

その間、もちろん酒類の販売はできませんし、インターネット上に表示することもできません。

追加の資料が必要であったり、書類の不備を指摘されることで、さらに時間がかかる場合もあります。

酒類販売免許は

  • 許可区分の選択
  • 事業計画書の作成
  • 税務署との事前相談
  • 図面の整合性確認

など細かい専門的な判断も多く、ご自身で準備するには負担が大きい手続きです。

石田まゆ子行政書士事務所では、事前の計画から申請までトータルでサポートすることで

スムーズな免許取得のお手伝いをいたします!

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